★危険運転致死傷,道路交通法違反被告事件
平成23年10月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
□判示事項
1 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段にいう
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の意義
2 飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で自動車を運転中,先行車両に追突し,
死傷の結果を生じさせた事案につき,被告人はアルコールの影響により前方を注視して
そこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったとして,
危険運転致死傷罪が成立するとされた事例
□裁判要旨
1 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段の
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により
道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,
アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処すること
ができない状態もこれに当たる。
2 飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で普通乗用自動車を運転中,
先行車両の直近に至るまでこれに気付かず追突し,その衝撃により同車両を橋の上から海中に
転落・水没させ,死傷の結果を発生させた事案において,追突の原因が,被告人が
先行車両に気付くまでの約8秒間終始前方を見ていなかったか又はその間前方を見ても
これを認識できない状態にあったかのいずれかであり,いずれであってもアルコールの影響により
前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあった
と認められるときは,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた
ものとして,危険運転致死傷罪が成立する。
(2につき補足意見1つ,反対意見1つがある。)
(※「原判決の認定によれば,本件道路上においては,被告人が自車を走行させた条件の下では,
前方を向いている限り,先行する被害車両を遅くとも衝突の約9秒前(車間距離としては約150m)
からは認識できる状況にあったにもかかわらず,被告人は,被害車両の直近に至るまでの
8秒程度にわたり,その存在に気付かないで自車を走行させて追突し,
本件事故を引き起こしたというのである。」)
★道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反,危険運転致死被告事件
平成20年10月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
□判示事項 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第2項後段にいう
赤色信号を「殊更に無視し」の意義
□裁判要旨 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第2項後段にいう赤色信号を
「殊更に無視し」とは,およそ赤色信号に従う意思のないものをいい,赤色信号であることの
確定的な認識がない場合であっても,信号の規制自体に従うつもりがないため,
その表示を意に介することなく,たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で
進行する行為も,これに含まれる。
(※被告人は,パトカーで警ら中の警察官に赤色信号無視を現認され,追跡されて停止を求められたが,
そのまま逃走し,信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり,対面信号機が
赤色信号を表示していたにもかかわらず,その表示を認識しないまま,同交差点手前で車が
止まっているのを見て,赤色信号だろうと思ったものの,パトカーの追跡を振り切るため,
同信号機の表示を意に介することなく,時速約70kmで同交差点内に進入し,折から同交差点内を
横断中の歩行者をはねて死亡させた。)
(▲道路交通法違反,業務上過失傷害被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
平成20年4月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他)
(□判示事項 宣告内容と調書判決の記載が異なる判決に対する非常上告)
★危険運転致傷,道路交通法違反,傷害被告事件
平成18年3月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
□判示事項 交差点手前で信号待ちをしていた先行車両の後方から赤色信号を殊更に無視し対向車線に進出し
時速約20kmで普通乗用自動車を運転して同交差点に進入しようとしたため自車を右方道路から
左折進行してきた自動車に衝突させ同車運転者らを負傷させた行為が刑法208条の2第2項
後段の危険運転致傷罪に当たるとされた事例
□裁判要旨 交差点手前で信号待ちをしていた先行車両の後方から,赤色信号を殊更に無視し,対向車線に
進出し時速約20kmで普通乗用自動車を運転して同交差点に進入しようとしたため,自車を
右方道路から青色信号に従い左折して対向進行してきた普通貨物自動車に同交差点入口手前に
おいて衝突させ,同車運転者らを負傷させた行為は,刑法208条の2第2項後段の
危険運転致傷罪に当たる。
(※所論は,被告人が自車を対向車線上に進出させたことこそが同車線上で交差点を左折してきた被害車両と
衝突した原因であり,赤色信号を殊更に無視したことと被害者らの傷害との間には因果関係が
認められない旨主張する。しかし,被告人が対面信号機の赤色表示に構わず,対向車線に進出して
本件交差点に進入しようとしたことが,それ自体赤色信号を殊更に無視した危険運転行為に
ほかならないのであり,このような危険運転行為により被害者らの傷害の結果が発生したものである以上,
他の交通法規違反又は注意義務違反があっても,因果関係が否定されるいわれはない)