新任法務大臣の発言は刑法学に正しいのか

たしか新任の法務大臣が強姦致死傷より強盗致死傷の法定刑の下限が低いことはおかしいと発言したらしい。
(正確な発言はまた確認するが)
さて、性犯罪の法定刑の下限が低いのは性犯罪の被害法益を下にみているからだろうか?
それは違うというのが、「法定刑の重さは、被害法益の価値の高低で決まるものではありません。強姦罪の法定刑の下限が強盗罪のそれより軽いのは、被害法益の価値の低さを理由とするものではないのです。」(井田・入門各論・61頁)とされるように、刑法学的な見解だと思います。

法定刑の改定は政治の専権であり、かつ改定にあたって多少のフィクション的な説明は付き物なので
その発言じたいをどうこう言うつもりはないがきちんとわかった上でそういう発言をしていてほしいというのが
ささやかな願いかな。