判決の矛盾3

開門について相反する司法判断が存在している「諫早湾干拓」を巡り、長崎地裁は19日、
開門賛成、反対両派が同じ裁判で主張し合うのが法的な解決法との考えを示しました。

諫早湾干拓を巡っては、開門を命じた確定判決が存在する一方で、今月、長崎地裁
開門差し止めの仮処分を出し、相反する司法判断が存在する事態となっています。

*+*+ TBS News i +*+*
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2058608.html

諫早湾開門訴訟の続報がありました。
詳しいことはわかりませんが
紛争の解決方法として裁判所が文書を示すという珍しい(?)ことになったようです。

ただその内容は、私が前回のブログで書いた、両当事者間での裁判ということで
特にウルトラCでもないように思います。

当事者についているであろう弁護士や法律専門家は百も承知の話でしょうから
裁判所がこの文書を出した狙いは、当事者本人たちに認識了解をしてもらう側面支援
あるいは見通しについてやや混乱しているマスメディア(・一般大衆向け)に今後の適切な見通しを持たせるため
ではないかと思います。

実際にはさらなる裁判は相当長期化するでしょうし
利害関係者全員にきちんと効力を及ぼせるかに不安も残ります。

したがって、この問題を進めていくと
公共開発に関する紛争など、対世効を及ぼすに相応しい事案について
適切な当事者の抽出、対世効を及ぼす際の手続要件などの設定を
立法するということも必要なのかもしれません。