>当職は、6月26日付をもって第一東京弁護士会から業務停止4か月という
>処分を受けました。以下にご説明するとおり全くの事実無根であり「冤罪」で
>すので、徹底的に争う所存ですが、業務停止期間中は業務が一切できません。
>ご迷惑をお掛けしてまことに申し訳ございません。
>処分を受けました。以下にご説明するとおり全くの事実無根であり「冤罪」で
>すので、徹底的に争う所存ですが、業務停止期間中は業務が一切できません。
>ご迷惑をお掛けしてまことに申し訳ございません。
>業務停止期間が満了するまでの間の諸手続きは、当職とは旧知の間柄である
>弁護士●●●●先生(下記に事務所等を記載します)に委ねたいと思います。
>各位のもとに●●弁護士に対する委任状をお送りすることになると思いますが、
>委任の手続については●●弁護士の指示をお聞きください。なお、各位におか
>れて別に弁護士を選任したいとのご意向がおありの方はお知らせください。●
>弁護士●●●●先生(下記に事務所等を記載します)に委ねたいと思います。
>各位のもとに●●弁護士に対する委任状をお送りすることになると思いますが、
>委任の手続については●●弁護士の指示をお聞きください。なお、各位におか
>れて別に弁護士を選任したいとのご意向がおありの方はお知らせください。●
>●弁護士に委ねるのは外部的に代理人であることを表示する場合ですが、それ
>までの書面(原稿)づくりや資料調整等は当職が従来どおり担当することで●
>までの書面(原稿)づくりや資料調整等は当職が従来どおり担当することで●
>●弁護士の了解を得ています。ご連絡は従来どおり当職事務所宛で結構です。
>私にご連絡頂いた事項は●●弁護士に連絡をして事件処理に当たります。
>私にご連絡頂いた事項は●●弁護士に連絡をして事件処理に当たります。
「業務停止」中は一切の業務ができないと述べておられます。
他方で、外部的な行動については他の弁護士の名義でやるものの、
書面作成や資料調整はご自分でやられるという話です。
「業務停止」といっても、誰かに名義を借りられれば実質的な業務は続けられるということですかね。
非弁提携では、弁護士の名前を使うだけ、というのが問題視されていると思いますが、
業務停止中弁護士とであれば、あまり問題にならないんでしょうか。
それとも、文面上は明らかではないですが、
外部に名前を出す弁護士においても、依頼者との面談・聞き取りなどの
弁護士としての業務を遂行されるということなのでしょうか。
それであったら、さほど問題はないのでしょうが。
案内の後に書かれている反論をみるに、どうやら非弁提携で懲戒されたようですので
なんともいいようのない不可思議感を覚えるのですが、これは私のひとりよがりでしょうかね。