破産手続開始決定の効果(対破産者以外)

□ 破産者が締結していた各種契約に対する一定の影響(後述)
□ 破産債権者(破産者に債権を有している人)の債権につき変容が生じる
 現在化、金銭化を経て額確定がされます(破産債権の等質化)
 一定の権利(別除権、相殺権など)を除き、強制執行などにより、個別的に権利を行使できなく、配当により満足を図ることになります(103条)。
 強制執行保全処分は破産財団に対しては失効し、禁止されます(42条)。破産管財人による続行はありますが。
□ 主たる債務者に対する破産手続開始の効果は当然には保証人の債務に影響を及ぼすものではありません(検索・催告の抗弁権が消滅したり、約款により特別な効力が生じたりしますが)
□ 破産者以外の一定の関係者に居住制限や引致規定の適用が生じたり、説明義務や重要財産開示義務が生じたりします。
 
cf)影響しないもの
□ 取戻権、別除権、相殺権は、破産手続によらず行使できます。

その他いろいろありますがとりあえず省略。