弁護士さんの懲戒

 このカテゴリーにいれるつもりではなかったけれどもとりあえずここに入れておきます。
証拠隠滅行為に手を貸しても3か月たてば弁護士に復帰できるのって
いろいろ問題な気もするのですが、どうなんでしょう。
非弁提携に比べて社会的に問題の大きい行為に対する懲戒処分の程度が軽いような気もします。
それとも、日常的な業務からのほんの少しの逸脱なので、さほど問題な行為でないという認識なのか
あるいは自主的に廃業させる慣習があるとか、なんらかの説明があるのでしょうか。

そんなことを考えていたら、誰かが、懲戒処分の研究~量刑相場とその説明~
なんて実戦的な何かを出してくれてたら良かったのに、なんて思いました。
あと、懲戒弁護士一覧データベースとか。

以下、引用。

「被告の証拠隠滅加担」、弁護士に業務停止3カ月 大阪2009年6月29日23時6分

 勾留(こうりゅう)中の被告による証拠隠滅行為に手を貸したとして、大阪弁護士会は29日、会員の川窪仁帥(じんすい)弁護士(63)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。弁護士会の調査に「違法性の認識はなかった」と反論しているという。

 弁護士会によると、川窪弁護士は、大阪の警備会社から2億円余りを着服したとする業務上横領の罪などに問われた男の弁護活動を担当。05年秋、勾留先の大阪府警本部の接見室で面会した際、男が知人女性に事件関係者と口裏合わせをするよう指示する内容をテープに録音し、その女性に聞かせたという。

 弁護士会は、川窪弁護士の行為について、警察官らが立ち会わない状態で弁護士が被告らに面会できる権利の乱用にあたり、弁護士の品位を失わせるものと判断した。
http://www.asahi.com/national/update/0629/OSK200906290102.html