通話料金未納詐欺

+181939078381

の国際電話からドコモの通話料金未納と騙してお金を取ろうとする詐欺電話がありました。どこかで自分の電話番号が漏れたのか、ランダムで電話しているのか分かりませんが、同種の電話が多いそうなので注意喚起のため、ここに記載しておきます。

 

道交法上の救護義務違反の適用について

同じ事故で3度目の裁判、東京高裁で逆転無罪判決 長野の中3死亡
9/28(木) 15:24配信

高裁は、被告がすぐに被害者を探した上、コンビニへの往復は1分あまりで移動距離も50メートルほどだと指摘。すぐに現場に戻って人工呼吸をしており、「救護義務を果たす意思は失われていなかった」と判断した。

 昨年11月の地裁判決は、被告が飲酒運転の発覚を避ける行動を優先させた点を問題視したが、高裁は行動を全体的に考慮し、「飲酒発覚を回避する意思は道義的には非難されるべきだとしても、救護義務を果たす意思と両立する」と述べた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/22a90df89c551eafb3406d52b8d4f35b3b5b7019

一事不再理についても争われていますがこれに当たらないことはまず確実と思われるので、救護義務違反の成否について考えます。

事実関係には争いがなさそうなので原審の認定を参考にします。

被告人が交通事故を起こした。3分間、跳ね飛ばした被害者を探した。その間、通行人らに「救急車を呼びましたか?」などと尋ねられるが、救急や警察には通報しなかった。その後、飲酒運転を隠そうと考え、ブレスケアを買おうと50.1メートル離れたコンビニに行き、途中電話で友人に「ひとをはねた」と話し、ブレスケアを購入服用し、現場に向かった。その頃、通行人が被害者を発見し警察に通報した。通報中に被告人が戻り、被害者に人工呼吸をするなどした。

朝日新聞の記事は高裁が全体を考察し、地裁が部分に着目したように整理していますが、地裁も行動全体を見て、コンビニに買いに行った数分間を客観的に見て救護義務の本旨に反すると捉えたものであり、他方、高裁では、救護意思の継続の有無という主観面の問題にした、と捉えられるように思われます。

高裁の理屈は、離脱前に事故から3分間の被害者を探す救護義務の履践があり、離脱終了(帰還)後、人工呼吸という救護義務の履践があれば、約3分間の離脱の間も救護意思があったということかと思われます(判決文に接していないため、実際は、より多角的で緻密な根拠を提示しているかもしれませんが。)。

以上は、結局、救護義務の範囲に関する線引きの問題であるとも考えられます。

そして、具体的には、今回の離脱が許容されるかは、交通事故発生者は救護として何をすべきで、救護に繫がらない行為はどこまでしていいのかということについて、発生者にかかる負担、被害者や公共交通に対する責任、作為の容易性といった諸要素を勘案して、社会通念上相当なものかどうか(不相当とまでいえないかどうか)を判断するということになるのかもしれません。

個人的には、問題ある運転行動の隠蔽目的で3分間現場を離脱することは交通事故発生に伴う救護義務ということからすれば、真逆(加害に及ぶ)とは言えないにせよ、自分の交通上の瑕疵を糊塗するという積極的に望まれない内容であり、数分間という時間も短くは無いと感じます。そこで、その前に被害者を探しており、救護義務に沿った行為をしていた(ただし、発見されていない)という事実があり、通行人が救護のための探索を継続しており(ただし、被告人は、促されたにも関わらず警察・救命を呼ぼうとしていない)、被告人から救護するつもり(救護意思)が失われていなくとも、初期の救命活動が被害者の生死を大きく左右しかねないこと、救護意思はあったが用事があって離脱したとの弁解を排斥することが困難になりかねないことなどを思えば、離脱行為このものが救護義務から外れるものとして、認識を超えた主観に関わらず、社会通念上許容し得ないように思われます。

(ちなみに、地裁判決のある解説では、救護義務違反の点は、「被害者の救護等を二の次にして、飲酒運転の発覚防止を優先させたのであるから、この要件(「直ちに」)を充たさないことは、本判決の補足説明のとおりであって、常識に沿うものといえよう。」としている。)

したがって、犯罪の成立を肯定した上で、救護意思が断絶していたといえないことは量刑上考慮するのが良かったのではないでしょうか。

今余分にお金があったらほしいもの

何となく欲しいものリストをちょっと作ってみる。

 

(自分用)

・しっかりした電動自転車

・そこそこ性能の良いノートパソコン

・衣料品で何かあった気がしたが忘れた

 

 

(家族用)

・(自転車無い人に)自転車と装備品

・新しいテレビに録画用のブルーレイディスク

・新しい洗濯機と乾燥機

 

いざ書こうとすると細かいあれやこれやがあったはずなのに思い浮かばないという現実に直面する。思い出したら適宜加筆するかも。

ラーメン屋と日本酒造屋の商標問題

歴史的な経過を見ると

2003/06/016 東京1号店「AFURI 恵比寿」開店。

2021/04/17 日本酒老舗日本酒蔵の新たなブランド「雨降(AFURI)」発売開始。 (それ以前に海外で受賞?)

 

ラーメン屋が圧倒的に早くアルファベットのアフリを使い始めて、その後、知財戦略上当然に関連分野(日本酒)でも商標権登録をしていたと。

酒造メーカーは、それを知らずにのこのこと新ブランドと銘打って、類似の?商標を用いたと。

 

普通に考えれば後出しの酒造メーカーが侵害者となる。アフリが地名由来なので、商標無効という主張も有り得るのかもしれないが、アルファベットだと地名の普通の表記ではなく、公共財の独占とも見がたいように思われる。後は、どこに識別力があるかで、AFURIという単純なアルファベットの連続には識別力がない(与えられない)という事情やら類似か否かの事実そのもので(苦しい)勝負をすることになりそう。

車検証の住所変更必要書類例

車検証の住所変更変更を自力でやっていろいろと苦労したので、別の人や後々の自分の役に立てばと思って記載しておく。

引っ越し前の車検証。所有者はA販売店、使用者はBさん。

必要書類・必要物は

・車検証←自動車に備え付けているはずなので普通は大丈夫。

車庫証明←駐車場貸与者の保管場所証明書(某会社からCさんへ。)、保管場所の大まかな位置の地図、居住地から駐車場までの詳細な地図、印紙代。申請は最寄りの警察署へ。

・A販売店の譲渡自認書(?)、委任状、印鑑証明書

・Bさんの住民票写し←マイナンバーカードあるとコンビニで取れて楽チン。

・Bさんの印鑑証明書←市役所での印鑑登録。

・Bさんの実印

・Cさんの住民票写し←マイナンバーカードで以下同上。

・住所変更する自動車本体←ないと旧ナンバーの処分と新ナンバーの装着ができない。

その他は役場(陸運局)で、その場で手に入るもの。

以上の手続による車検証の結果。所有者はBさん、使用者はCさん。

次も面倒くさそう。

 

ビッグモーター疑惑

現場が修理車両を自分たちで壊して保険金を水増し請求していたとか、除草剤を撒いて店先の公共樹木を枯らしていたとか、保険契約数だかで少ない人から罰金を徴収していたとか、いろいろな話が出ている。組織的に見える不正の規模や種類だが、実際の経営陣や上層部の関与を立証することは相当に困難である。だからといって性善説で放置しておくわけにも行かないだろう。

しがない一消費者としては、悪行を重ねる企業を生かすと、巡り巡って自分に不利益が降りかかってくるということを十分自覚して、日々の行動を行っていくしかないと思う。

同性婚の進展の行方

同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反

同性婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、婚姻届が受理されなかった男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁西村修裁判長)は30日、「法の下の平等」を定めた憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に違反すると判断した。一方で、国会が立法措置を怠ったとまでは言えないとして、賠償請求は棄却した。https://news.yahoo.co.jp/articles/47ae3e3ee1f94234a5964f84fbd4084b97231da4

 

前に同性婚の話を書いたがいよいよ制度化が差し迫っている感じだ。ただ、ここの本当の問題は、パートナー制度に特別に金銭的優遇をするかどうかの話だと思う。これまでは夫婦は子供を作り育む前提の単位として優待されてきたかもしれないけれど、これからはそういう可能性を優遇するのではなく、現に子供のいる家庭あるいは子供自身を優遇することで、少子化対策的な対応をしていくしかないと思う。同性婚の進展は、おそらく異性婚の優遇廃止と直接的な子供養育の援助への切り替えを促すだろう。