持ち込み国選とは

被疑者(被告人)の国選弁護人制度における弁護人がどう選ばれるかというと
法テラスがなかったようなかなり昔の時代には裁判所が直接選んでいたらしい。
事件の難易や弁護人の能力の兼ね合いという面ではそれなりに有効性もあっただろうが、
そのため、いろいろと不満があったとも聞く。


その後、法テラスができたことで、法テラスの推薦を受けて
裁判所が決定するという方式に決まったようである。
これで平等になったかというと、悪平等ということもあって
難しい事件が経験未熟な者にあたるなどのケースも出たらしい。

また、ここで表題の件だが、
一部の人には、自分がこの事件の弁護人をやりたいから
やらせてくれと頼んで特別に推薦をしてもらうというケースもあるようである。
これを自分が事件を持ち込んで国選弁護人に選任してもらうということで
「持ち込み国選」というらしい。
もちろん誰でも受けられるわけではなく、関係する委員会だかが了解をすることが必要らしく
その意味で、普段その委員会との接点の有無・程度がその了解を得られるかに関わってくるらしい。

そもそも国選は自由に弁護人を選べない、選びたいなら私選で選べが大原則。
例外的には、その方式(委員会推薦)自体により難しい事件で経験豊富な弁護人を付けられるという有効性は
あるだろうが、あくまで例外的でないと、上記の大原則をないがしろにしてしまう。
また、そんなことが大したことのない事件でも行われたとしたら、
委員会から遠い人にとっては、何やら利権的な扱いのように見えてしまうかもしれない。

人を選ぶというのは何とも難しいものだと思わされる。