認知症vsJRその後

http://blogs.yahoo.co.jp/nekonomanma/65643114.htmlの続き

最近のジュリストで上記事件の最高裁判決の評釈がかかれていた。
判断がもたらす結果について良く考える必要があるというものであり
なかなか考えさせられた。

自分が指摘していた
多額の財産を有する責任無能力者による不法行為の賠償責任をどうするか
といった問題にも大いに示唆(というか一定の考え)を与えてくれた評釈だった。

詳しくはそれにあたってももらうべきだが
特に面白かったのは、
どうも大陸法系の外国では、責任無能力者の監督義務者は法定されていること
どっかの外国では監督義務者に責任がない場合、
責任無能力者には「衡平責任」ということで
被害者に対する賠償義務を定められており、
どうも日本のように「法の欠缺」があらわになっているのは珍しいようだ。

そして日本では、先の記事で書いたように立法府が鈍いので何時まで経ってもその欠缺が
解決されないままに弥縫的に判例が積み重ねられていってしまうのかもしれない。