【憲法】岩波書店の2013年度採用試験の応募条件について

岩波書店が2013年度採用試験の応募資格として
岩波書店著者(岩波書店から本を出版したことのある著者)の紹介状あるいは岩波書店社員の紹介があること」を掲げたことが
NHKを含めた全国メディアで話題になっています。

http://www.iwanami.co.jp/company/index_s.html
>応募資格 A: 4年制大学卒業者(2013年3月卒業見込者を含む)
>1982年4月2日以降生まれ
>※岩波書店著者の紹介状あるいは岩波書店社員の紹介があること
>応募資格 B: 出版関連業務(編集/製作/校正/販売/宣伝/経理/総務等)経験者=学歴は問わない
>年齢:35歳程度まで
>※岩波書店著者の紹介状あるいは岩波書店社員の紹介があること
この岩波書店の掲げた応募資格については、「縁故採用宣言」、「コネ採用」との表現が使われており、
どちらかというと、やや批判的なニュアンスの報道が多いようです。
厚生労働省も事実関係の調査に乗り出す考えを明らかにしました。

http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012020301001408.html
>老舗出版社の岩波書店(東京)が2013年度定期採用で、
>事実上縁故採用に限ると「宣言」していることをめぐり、小宮山洋子厚生労働相は3日、
閣議後の記者会見で「早急に事実関係を把握したい」と述べ、調査に乗り出す考えを明らかにした。

では、このような応募資格について、法的に問題があるのか考えてみたいと思います。

岩波書店には、私企業として、憲法22条から導かれる営業の自由に基づき
誰をどんな条件で雇う、雇わないという採用の自由を有していると認められます。
もちろん、憲法27条2項は労働条件の法定を定めており、これに反する内容での雇用は許されません。