京大試験でのカンニング~偽計業務妨害罪の成否

京都大学の受験で問題文を携帯電話を利用して
ヤフー知恵袋に投稿し、解答を教わるということをやっていた
カンニング偽計業務妨害ということで事件になっています。
 
ところで、どうやら物の本を見ると、
通常のカンニングについては、
個別的な業務の公正さ・適正さが害されるのみなので、
偽計業務妨害罪は成立しないという話のようです。
 
ブログなどをいくつか除くと、
今回のカンニングでも偽計業務妨害は成立しないとする
主張とする法律家は多かったと思います。
 
しかしながら、通常のカンニングと今回の事件とは同じものとして評価していいのかが気になりました。
通常のカンニングは外から情報をもってくるなり、他人の解答情報を参照するなどの場合だと思います。
今回は、問題文という情報をいったん公の場に出して、そこで得た情報を中に持ち込むというように
二段階になっており、前者部分があることで、通常のカンニングとは異なる類型になるように思えます。
 
業務妨害では、妨害される「業務」が何かを捉えるのが必要不可欠ですが、
今回の件では単に個々的な業務の公正・適正という以上に、
試験時間中に洩らされてはいけない問題文が、公然と外部に出ているという形になっている点で、
受験から採点までの期間の一連の業務遂行自体に対する大いなる疑義を生じさせ、
あるいは受験生の不安をあおる形になっており、現実に、大学当局は大いに対応に追われたわけで、
個別的でない、全体的な受験業務の妨害と評価し得るようにも思えました。
 
また、犯人は、意図的にそのようなカンニング方法を取っている以上、
(因果関係に対する認識はないかもしれないが〔なくても故意阻却しない〕)
一定の大学側の業務が妨害されることの認識・認容は存在し、
故意の点も否定できないのではないかと思えました。
 
現在、被疑者(少年)は、身柄拘束されているわけですが、
法的問題をクリアしたと思えば検察官が家庭裁判所に事件を送致し、
家庭裁判所で改めてその問題について判断を下すことになります。
その際、少年の付添人としては、事を荒立てないために法的主張をあえてしないことも考えられますし、
やはりカンニングにおける業務妨害罪の成否を争う形でしっかりと法的主張をすることも考えられます。
家庭裁判所がどのような判断を下すのか、それはひとつ楽しみなところかと思います。
 
なお、仮に今回の事件を犯罪として認定したとしても、
少年についてはニュース報道を見る限り前歴は大したものがなさそうだし、
一応受験生はしてきているわけだから、保護観察か(場合によっては不処分)なんて
結論になるのかもしれません。