韓国の方を雇う場合の留意点

>韓国外務省、「強制労働」と英訳=元徴用工判決で、波紋も
>11/15(木) 19:57配信 時事通信
> 【ソウル時事】韓国外務省が公式サイトで、元徴用工への賠償を命じた最高裁判決をめぐり、
>英語で強制労働を意味する「Forced Labor」という表現を使っていることが15日、分かった。

> 日本政府は原告が「募集に応じた」として、強制連行ではないことを明確にするため、
>「朝鮮半島出身労働者」に呼称を統一しており、波紋を呼ぶ可能性がある。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181115-00000135-jij-kr

上記の実情をみると、韓国の方を雇用する場合には
・任意の申込であり、強制労働ではないことの確認条項を入れる
・裁判管轄は日本のどこかの裁判所
・準拠法は日本法
と明記しておかないと大変そう。