昨年あたりに出た区分所有法の最高裁判決とそれについて書かれたブログを読んで
ふと区分所有法の競売請求権その他を被保全権利する民事保全の可否について書きたくなった。
ただ、今は書く時間がないので備忘的に書いておく。
区分所有法59条の競売請求権→排除のための形式的競売(例・無剰余取消の適用なし)
処分禁止の仮処分→金銭請求権以外の特定物についての給付請求権(引渡請求権・移転登記請求権など)が被保全権利。
上記競売請求権は給付請求権とは言いがたい。よって処分禁止の仮処分の被保全権利とはならない?
管理費滞納と仮差押え
管理費の特殊性。
仮差押えに優先弁済の効力なし。
よって、保全の必要性を欠く?