裁判手数料の値上げと経費削減を

公務員給与10%削減という交渉が進んでいるようです。国家財政の赤字状態で財源の捻出を図るとなれば人件費にも大幅に手をつけなければならないのもわかります。
とはいえ、そうであるならあわせて減らせるところ、増税できるところをもっと考えていく必要があるのではないでしょうか。
そこで、裁判手続の中で何かできるところはないか、妄想してみることにしました。

民事裁判
・主張書面について書式を厳密に設定し(1ページ30×35、12フォント以上とか)、準備書面が5ページを超える場合、超えた1ページごとに100円徴収し、10ページを超える場合、1ページごとに1000円を、20ページを超える場合、1ページごとに5000円を、と増大させていく。
・証拠や証人尋問でも一定の基準を超過したら割り増し手数料を払う。
・破産事件などの管財人報酬を下げる。

刑事裁判
・裁量保釈を発展させて、長期15年以下の犯罪については、1罪証隠滅のおそれが高度、2再犯可能性がない、低いといえない、3事案の内容性質が重大であったり、複雑であるなどして特に保釈するのが相当でないときを除いては、加重保釈金を定めなければならない。金額は通常の保釈金の5~10倍を目安にする。裁判終了時には5%は国庫納付とする。
・重ねて同種の手続(準抗告、保釈など)を利用する場合には特別利用料5~10万円を徴収する(認容されたら返還)。
・国選弁護制度の範囲を狭める、報酬を下げる

家事
・遺産相続関係などの多額の資産がある事件では、一律ではなく、民事のような手数料のとり方をする。