身柄拘束をされている被告人の身柄解法の制度に保釈がある
逃亡のおそれと罪証隠滅のおそれを勘案して保釈金額は決まる。
これが実際に取り上げられないことが一番望ましいわけだが
様々な事情で取り上げられてしまうことがある。
その場合に必ずしも全額ではないこともある。
何か明確な基準が法令で定まっているわけではないが、
・不出頭・逃亡:全額
・条件違反(そこそこ):半額~3分の2
というのは一つあるのかもしれない。
また、身元引受人や保釈金を出した人物が
条件違反や逃亡に関する情報提供をしてきたり、被告人の身柄確保を行ったりした場合は
その貢献度に応じて、取られる金額が減ることもあるように思われる。