【令状】被疑者をどこまで捜査に利用できるのか

科学技術の発展と社会構造の変化は、捜査のやり方として新しいものを次々と生み出していく。

例えば、GPS機能を用いると当人に知られることなく刻々の所在地を確認して
犯罪に関係する物などの隠し場所を明らかにすることもできる。

しかしながら、犯罪を犯したと疑われる人であっても
様々な権利をもっており、安易に侵害されるわけではない。
先のGPS捜査も、先日の最高裁の判断によれば、
権利調整を要する。検証令状という令状では補えない新しい捜査手法であって、
条文で規定されていない以上、その捜査を行うことは許されないとされた。

これは、GPS捜査は
<捜査手法として>
,よそ行えない
被疑者の同意があれば行える
N畩?粉礼庫瑤録卦)があれば行える
の畩?なくともおこなえる
のうち、で、かつ新規のものが必要であると整理できる。

では、防犯カメラに映った犯人が
被疑者とよく似ているかを確認するために
防犯カメラの前で似たような服装をし動作をさせることはできるのか。
これについては、どうも∪發鉢説があるようである。
説の場合はさらに、その種類としては既存の令状を用いて
検証令状+身体検査令状 あるいは 鑑定処分許可状+身体検査令状
を求めるということになるらしい。

ところで、△捻人僂気譴討い訌楮瑳衙,箸靴討
ポリグラフ検査などがあるようである。
また、供述も取り調べを受忍する義務までは法律上
認められるとされるものの、「任意」でなければならないことから
これもある意味では△砲△燭襪海箸砲覆襪世蹐Α

 他方、被疑者の指紋を採取することは、身柄拘束がされていれば特段の令状は必要なく
身柄拘束がない場合にも、検証令状によって採取することが可能と考えられている。
(の場合、い両豺腓ある)

 そういうことで、被疑者は犯罪にもっとも近いところにいるが、
単なる客体として扱われる場合であれば、い琉靴い鮗?韻覽定もあるが
それを超えて挙動・供述を求めるということになると、∨瑤廊ということになり、
より制限的に考えられているらしい。

 今後さらに新手法がその必要性から考案されるだろうが
そのうちのどれだけが人権保障の観点から許容されるかはなかなか明確でないように思われる。
したがって、いろいろと興味深いが難しい分野だと感じる。