破産手続開始決定の効果(対破産者)

破産手続開始の決定が出されると債務者(破産者)には次のような効力が生じます
□ 呼称が債務者から破産者になる
□ 決定時、破産者に属する一切の財産(自由財産除く)の管理処分権が、破産管財人に移転する(34条1項、3項)
□ 破産者らに破産管財人らへの説明義務及び重要財産開示義務が課せられる(40条、41条)
□ 破産者らの居住制限・引致(37条から39条)
□ 通信の秘密の制限。具体的には、郵便物又は信書便物を破産者に配達すべき旨嘱託できる(81条)。通常、郵便物は全件回送嘱託が実施される。
□ 公法上・私法上の資格制限。
弁護士・司法書士などの専門家資格が使えなくなる、一定の特殊な公務員の資格を失う。
宅地建物取引業者、質屋、古物商、警備員、生命・損害保険の代理店及び保険仲立人、証券会社の外交員、貸金業者がやれない。
その他一定の団体の会員・役員になれない。
後見人、保佐人などがやれない。
□ 株式会社が破産した場合、開始決定により当然に解散し、清算目的の範囲内で存続する(会社法471条5号)
 旧取締役は当然に清算人となるとみるべきではない。
□ 破産が公告され金融機関から借り入れできなくなる
 破産により経済的信用を失うため、各種金融機関からの借り入れが数年~10年程度できなくなると言われています。