逮捕監禁罪の整理

第1保護法益
・場所的移動の自由(通説)
→(通説)移動の意思の自由を前提とする(自由の内容として?「可能的自由説」と?「現実的自由説」とが対立し、?「仮定的自由説」も唱えられている)
→(佐伯)客観的移動の自由(?客観的自由説)
→(松宮)身体や場所に直接強制して移動の可能性を奪うもの(?物理的強制説)
・人身の自由(?平川)

第2各説からの論点の帰結・方向性
1客体の限定(意思活動能力の要否)
例)乳児、重度の精神病者、植物人間、泥酔者などの一時的な意識喪失者
?認めるが限定的
?広く認める
?認めるがやや限定的?
?認めるが限定的(認めない余地もある)
?認めるが限定的
?認めない

<事案>睡眠中の被害者の部屋に外から鍵をかけた時点から成立するか


2被害者による認識の要否
?不要
?必要
?不要
?不要
?必要?
?不要?
本罪の成立に被害者の認識は必要ないというのが多数意見

<事案>
病院に連れていくと騙して被害者を乗車させたらその時点で監禁が成立するか、下ろしてもらえない・違う場所に行くと気付いた時点で成立するか
錯誤による同意の論点で成否を考えるとする見解もある(認識不要説が前提と解される)


3錯誤による同意

以下未完成