【破産】生活保護とパチンコに関するびっくり話

破産手続の中で、
生活保護中にパチンコをしても何の問題もありません」
先日、そう断言する弁護士がいると即聞した。
 
破産法252条1項(免責不許可事由)4号
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」
 
パチンコは誰がどうみても「賭博その他の射幸行為」にあたると思っていたのだが、
法律専門家の中にはそう思わない人もいるらしい。
 
これでは、一般人が思い描くような、
生活保護受給者による生活保護に対する感謝の念を
期待するのは難しいだろう。